(みっく / 45歳 / 男性 / 東京都)
不動産の相続控除が少し前に削減されましたが、内容を簡単に説明していただけませんか?
「年間で110万円」が一般的な贈与税のルールですが、両親やおじいちゃん、おばあちゃんなどから住宅取得資金の贈与を受けた場合に一定の金額が非課税(平成22年度には1,500万円でしたが平成23年度は1,000万円に減額されました)となります。これが住宅取得資金の贈与特例です。この制度を単独で使うのもOKですし、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、3,500万円まで贈与税が非課税となります。
住宅取得等資金の贈与を受けたとき(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo33.htm
相続時精算課税制度を利用すると「生涯で2,500万円まで」非課税で贈与できます。2,500万円を超えたら、その超えた金額に20%の贈与税が課せられることになります。
税金の一つ。相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税。
平成23年12月31日までの間に、20歳以上の人が父母など直系尊属から、一定の要件を満たした住宅用家屋の新築、取得または増改築等のためのお金を贈与された揚合は、定めらた金額までについては贈与税が非課税となる。(平成22年度:1,500万円、平成23年度:1,000万円)
生前贈与の受贈者が贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算する、そして相続税からすでに支払った贈与税を控除するという制度。贈与税、相続税を通じた納税をする、つまり一体化するというのが、相続時精算課税制度の概要。
1999年に業界初の個人向け不動産コンサルティング会社『株式会社さくら事務所』を設立。以降、様々な活動を通して“第三者性を堅持した個人向け不動産コンサルタント”第一人者としての地位を築いた。国土交通省・経済産業省などの委員も歴任。TV等メディア出演 、不動産・経済セミナー講師、出版・執筆活動等、幅広く活躍中。